国振第416号 昭和60年12月23日
平成13年3月15日
最終改正 令和6年11月6日
(適用範囲)
第1条 当館(ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館(ホテル)が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当館(ホテル)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館(ホテル)に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館(ホテル)が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館(ホテル)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館(ホテル)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館(ホテル)が定める申込金を、当館(ホテル)が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当館(ホテル)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館(ホテル)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館(ホテル)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館(ホテル)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2 当館(ホテル)は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当館(ホテル)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館(ホテル)が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、当館(ホテル)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) SNSや掲示板等に事実と異なる内容や当館(ホテル)従業員、他の宿泊客に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき。
(10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11)宿泊使用とする者が泥酔者等で他の宿泊者、当館(ホテル)従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県条例にもとづく)。
(12)宿泊しようとする者が、過去に当館に対してトラブルがあったとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2 宿泊しようとする者は、当館(ホテル)に対し、当館(ホテル)が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当館(ホテル)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館(ホテル)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館(ホテル)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館(ホテル)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館(ホテル)が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館(ホテル)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館(ホテル)の契約解除権)
第7条 当館(ホテル)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館(ホテル)が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊客が、当館(ホテル)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
イ 当館(ホテル)で提供していないサービスの提供
ロ 法令や公序良俗に反するサービスの提供
ハ 正当な理由のない契約後の値引き要求
ニ 正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まれない食事等の提供
ホ 当館従業員に対し、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき
ヘ SNSや掲示板等に事実と異なる内容や当館従業員、他の宿泊客に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき。
ト 威圧的な不当要求を行い、且つ合理的な範囲を超える負担を求められたとき。またかつて同様な行為を過去に当館で行ったと認められるとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊使用とする者が泥酔者等で他の宿泊者、当館(ホテル)従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県条例にもとづく)。
(9) 当館(ホテル)が指定した場所以外での喫煙、寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当館(ホテル)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊契約解除の説明)
第7条の2 宿泊客は、当館(ホテル)に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) その他当館(ホテル)が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当館(ホテル)の客室を使用できる時間は、館内サービスご案内「チェックアウト」をご覧ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、チェックイン開始時間帯以降においても、客室整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
2. 当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の30%)
(2) 超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の50%)
(3) 超過6時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の100%)
(3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします)
なお、満室の際はお断りさせていただくことがあります。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当館(ホテル)内においては、当館(ホテル)が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当館(ホテル)の主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2. 営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館(ホテル)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館(ホテル)の責任)
第13条 当館(ホテル)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館(ホテル)は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当館(ホテル)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館(ホテル)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館(ホテル)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館(ホテル)は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当館(ホテル)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館(ホテル)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館(ホテル)は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館(ホテル)に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館(ホテル)はその損害を賠償します。
3. 当館(ホテル)では、美術品、骨董品ならびに楽器等はお預かり致しかねます。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(ホテル)に到着した場合は、その到着前に当館(ホテル)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館(ホテル)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館(ホテル)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しない貴重品は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届け、その他の物品については3か月経過後処分いたします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌および衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品(明らかに壊れている物)は、保管期間内であっても、翌日に破棄させていただきます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
4. 当館(ホテル)は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処置を行うため、その中身を任意で点検することがあります。
5. 当館(ホテル)での拾得物を持ち主にお渡しするにあたり費用が発生した場合は、持ち主に費用を負担していただきます。
6. 粗大ゴミ等にあたる処理費用のかかる携行品を、宿泊客の故意または過失により客室、共有部その他の当館の敷地内に放置された場合、法令に準じた処理費用に加え、当館の代行費用として相当額を請求させていただきます。なお、意図的に放置されたことが客観的に推認される場合、またはチェックアウトの日から1週間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に放置され所有権が放棄されたものとみなす取り扱いとさせていただきます。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当館(ホテル)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館(ホテル)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館(ホテル)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館(ホテル)に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
備考
1 基本宿泊料は当館(ホテル)公式ホームページに掲示する料金表によります。
2 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、食事のみを提供したときは30%をいただきます。
寝具及び食事を提供しない幼児については、「施設使用料」として1,500円税別をいただきます。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)……旅館用
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4. 年末年始・繁忙期連休の宿泊料に対する比率は当館公式ホームページに提示する違約金となります。
附則
最終変更掲載日 2024年11月1日
当ホテルではお客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき、次の通り利用規則を定めておりますのでご協力ください。
遵守いただけない場合は宿泊約款第7条によりやむを得ずご宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ責任をおとりいただくこともございますので特にご留意ください。
1.火災予防上お守りいただきたい事項
1. お部屋では暖房用、炊事用などの火器及びアイロン等を持ち込みご使用なさらないでください。
2. 火災の原因となりやすい場所(特にベッド内「全室禁煙」)でご喫煙なさらないでください。
3. その他火災の原因になるような行為をなさらないでください。
2.保安上お守りいただきたい事項
1. ご滞在中お部屋から出られる時は施錠をご確認ください。
2. ご在室中や特にご就寝の時はドアの鍵をお掛けください。
来訪者があった時は不用意に開扉なさらずご確認ください。
万ー不審者と思われる場合は、直ちにフロントヘご連絡ください。
3. ご訪問客とお部屋でのご面会はご遠慮願います。
3.貴重品、お預り品のお取扱いについて
1.ご滞在中の現金、貴重品は部屋の金庫又は貴重品ロッカーをご利用ください。
上記手続きをおとりにならずに現金、責重品の滅失、紛失、毀損、盗難等によって生じた損害については賠償いたしかねますのでご承知ください。
2. お忘れ物、遺失物の処置は、法令に基づいてお取扱いさせていただきます。
3. お預り物の保管期間は、原則として下記の通りお取扱いさせていただきます。
クロークルームでのお預り物 5日
4.お支払いについて
1.料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、クレジットカード、若しくはクーポン券により、ご出発又は当ホテルが請求したとき、フロント会計でお支払いいただきます。
2.ホテル内のレストラン・バー・売店・スキーレンタルなどをご署名によってご利用される場合は必ずお部屋の鍵をご提示ください。
3. 都合によりご到着時にお預り金を申し受けることがございますのでご了承ください。
4. 旅行小切手以外の小切手でのお支払いには応じかねますのでご了承ください。
5.お止めいただきたい行為
1. ホテル内に他のお客様の迷惑になるようなものをお持ち込みにならないでください。犬、猫、小鳥、その他の動物、発火又は引火性のもの、悪臭を発するもの、その他法令で所持を禁じられているものを持ち込まないでください。
2. ホテル内で、とばくや風紀、治安を乱すような行為、他のお客様の迷惑になるような言動はなさらないでください。
3. 当ホテルの許可なくお部屋を営業行為などの宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
4. ホテル内の施設、備品を所定の場所、用途以外にご使用にならないでください。施設、備品の現状を著しく変更してご利用なさらないでください。
5. ホテルの外観を損うようなものを窓側に陳列しないでください。
6. ホテル内で許可なく広告、宣伝物を配布したり、物品の販売をしないでください。